債務整理事件処理の規律を定める規程
日弁連は、「債務整理事件処理の規律を定める規程」を定めました。この中で過払い金を回収したときの報酬の上限は20%、訴訟により回収したときの上限は25%と定められました。
債務整理を依頼した弁護士と報酬をめぐってトラブルになりそうなとき、誰に相談すればいいのでしょうか。その弁護士が所属している弁護士会には、相談する窓口がありますので、そこに相談するといいでしょう。
日弁連が定めた「債務整理事件処理の規律を定める規程」には、債務整理事件の受任をする際には、必ず依頼者と面談しなくてはならない、と定められています。電話やメールのやりとりのみで事件を依頼することはできないわけです。
法的な債務整理の方法の一つ、破産手続きには抵抗を感じる人が多いようです。しかし、破産したことが戸籍にのることはありませんし、子供や配偶者に法的に迷惑がかかるということもありません。日常生活にほとんど不利益がないと考えていいでしょう。
業者への支払いが困難になってきたが、借りたものは返したい、破産だけは避けたい、という方もいるでしょう。そのような場合、業者と交渉して利息や遅延損害金をカットし、かつ月々の返済額を減額してもらうことも可能です。このような債務整理を「任意整理」とも呼びます。
業者と月々の返済額を減額してもらい、返済を継続する和解契約を結ぶといった債務整理の方法もあります。しかし、安易に約束するのは厳禁です。履行確実な約束以外は締結するべきではありません。自分の収入と返済に回せる金額を正確に把握しましょう。
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